2006-12-05 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第8号
スウェーデンの義務教育課程には宗教が明確に位置付けられておりましたが、もちろん一宗一派の布教のようなものではございません。キリスト教の教義を中心として、イスラム、仏教といった世界を代表する宗教の教義やアウトラインを教えるシステムとなっておりました。これによって、人が生きていく上でどうしても必要な宗教的情操、宗教的倫理観を養うというものでした。
スウェーデンの義務教育課程には宗教が明確に位置付けられておりましたが、もちろん一宗一派の布教のようなものではございません。キリスト教の教義を中心として、イスラム、仏教といった世界を代表する宗教の教義やアウトラインを教えるシステムとなっておりました。これによって、人が生きていく上でどうしても必要な宗教的情操、宗教的倫理観を養うというものでした。
これは、一宗一派に偏したり、国が宗教に関与したりすることではありません。憲法で信教の自由を言っているが、現在二十万近くもある宗教法人を選ぶ尺度が必要であるということであります。 四番目。前文の中ほどにある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」についてです。
しかし、反面、皇室神道という言葉はあるけれども、皇室は憲法二十条にいう宗教団体とは言えない、大嘗祭はどの宗教団体、宗教界とも無関係で、一宗一派の宗教儀式でなくて古い伝統的な習俗と見るべきだ、したがって国事行為としてやることは差し支えない、こういう意見もあるわけです。政府の方針はこのどちらでもないわけでありまして、これらの代表的な二つの意見に対する政府の見解というものをお伺いしたいと思います。
いかなる宗教的活動も行ってはならない、これでは宗教教育等も行えないではないか、こういうことで国及びその機関は一宗一派に偏する宗教教育及び宗教的活動をしてはならない、こういう修正の意見が出され、これをめぐっていろいろな論議が行われた記録があるわけでございます。
「宗教教育ト云フ意味モ、決シテ宗教的ノ情操ヲ酒養シテハナラナイト云フ意味デハナイノデアリマシテ、一宗一派ノ宗教教育ヲ施シテハナラナイト云フ意味ダト解シテ居りマス」、これなんでありまして、これについて灘尾文部大臣は自分もそう解釈するという御同意をされますかどうか、ひとつお伺いをしたい。
○落合委員 もし御同意だとすれば、一宗一派に偏した宗教教育さえしなければ、すなわち普遍的な宗教的情操を涵養する立場においてするならば、国及び国の機関によってできております学校その他そういう教育の場において、一宗一派に偏しない宗教情操というものの涵養は許されていいわけでございましょうか。
宗教者の側から申しましても、これは一宗一派に偏しないで宗教教戒師を施設に推薦いたします母体をつくりまして、たとえば何々の宗教連盟というような母体によりまして、そこから推薦を申し上げる。
大臣決裁もおそらく経てなかったろうと思いますが、一片の通達によりまして、非常にこれは日本全国の宗教界に、この墓地問題というものは、一口に墓地問題と言いまするけれども、その内容たるや、実におそろしいところの結果を生む今日の墓地問題であることに間違いがないと思いまするので、改めた機会に重ねてのお尋ねはいたしまするけれども、厚生御当局といたしましては、大臣を初め、責任のある方々は、真剣に、一つ冷静に、一宗一派
設計をしていただく際にもその趣旨を十分お話をいたし、設計者の方もその趣旨を体して非常に御苦心をされまして、一宗一派に片寄らない、超宗教的な設計というふうなことでいろいろ御苦心をいただき、今回完成したような施設ができたわけであります。私どもといたしましては、宗教と関係を持たない施設として今後も管理していく、かように考えておるわけであります。
これは申し上げなくとも、クエーカー宗一派では絶対にベンジャミン・フランクリン以来今日まで続けて死刑廃止論をやっております。
つまり大よそ一宗一派を立てるような一つのドクトリン、一つのイデオロギー、一つの信仰、何でもよろしい、そういうものを新たに打立てるほどの人間は、よほど度胸がすわつておつて、人を殺しても目玉をばちつかさぬくらいの腕前があつて初めて成仏できるというのです。これは非常におもしろい真理、実理でありまして、ソ連や中共共産党国のやり方を見ておりますと、これはまさに真理を運用しておる観がある。
なるほど日本の教育が一宗一派に偏さないということも大事なことだと思いますけれども、今の教育制度、たとえば義務教育で算数を習う、あるいは読み書きを習う、音楽を習うということは、それでけつこうなんですが、たとえば人に親切にするとか、博愛だとか、あるいは責任を重んずるとかいうような、一つの道徳と申しますか人の道と申しますか、そういうものを教わる機関というか、機会というものがやはり大切なのじやないか、実はこういう
第四に右に述べたように青年学級の運営は極めて自由でありますが、ただ教育の中立性というような観点よりして、営利に走つたり、特定の政治活動に傾いたり、或は一宗一派の宗教的色彩をもつたりすることは厳に禁止さるべきものと考えているのでありまして、その意味で青年学級が非常に片寄つた運営に陥る場合にはこれを禁止すべきことを規定して、その中正健全なる運営を保障しているのであります。
すなわち教育基本法は学校が一党一派に偏する教育を行うことを厳に戒め、また公費によるところの学校が一宗一派に走つた教育を行うことを禁じておるのでございます。また教育委員会法は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を持つて行わるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うべきであるというふうに示しておるのでございます。
第四に右に述べたように青年学級の運営はきわめて自由でありますが、ただ教育の中立性というような観点よりいたしまして、営利に走つたり、特定の政治活動に傾いたり、あるいは一宗一派の宗教的色彩を持つたりすることは厳に禁止さるべきものと考えているのでありまして、その意味で青年学級が非常に片寄つた運営に陥る場合にはこれを禁止すべきことを規定いたしまして、その中正健全なる運営を保障している次第であります。
靖国神社だけに関しましては、宗教上そうではあるけれども、一宗一派にとらわれた感じで参拜しておるものはない。宗教宗派を超越した存在としてあれが取扱われておると思うのであります。
これは私は自分の今記憶も少しは薄れておりますから、その通りであつたかどうかははつきりいたしませんけれども、若しこういう言辞が、その当時に言われたものだとすれば、一宗一派に偏するような活動機関であるというように考えざるを得ないのでありまするが、そういうようなことについてどういう見解を持つておられるかお伺いをしたいと思います。
只今御指摘の事実私もつまびらかにつ承知いたしませんので、その事実そのものにつきましては御答弁申上げられないのでございますが、我が国におけるユネスコ活動の方針といたしましては、一宗一派に偏することなき態度を堅持すべきものだと私ども考えております。
一宗一派に偏するような行事はできないと思います。従いまして、憲法の規定に違反しないで、しかも遺族並びに国民の感情に合うやり方でやらなければならぬのでありまして、このやり方等につきましては目下検討中であります。
若しそういうことであるならば、これはその程度のことであるならば、私は正常にその免許状を持つておる者ならば、公立学校、国立学校において宗教に関する教育を與えても何ら一宗一派に偏よるようなことはあり得ないと思うのでございまして、何故に私立学校に限つてこういうものを適用しなければならないか。公立学校、国立学校にはどうしてできないかということを関連してお尋ねいたします。
ただ非常に自覚をしておる人たちは、一宗一派にさえ偏しなければ、宗教教育をやるべきであるというので、公立学校でも、明確に自覚しておられる教育者のあるところでは、積極的にやつておられるのでありますけれども、これは暗夜に星を見つけるがごときものでありまして、数が少い。徹底的にあの次官通牒の趣旨が皆に了解されるよう、ひとつ格段の御配慮を願いたいと考えるのであります。
そこで予想せられまする警察予備隊の使命に基いて、どうしてもこの制度というものを採用せられまして——私は一宗一派に偏することを言うのではございませんが、ぜひとも一種の感激を持つた日々だという気持をもつて、警察予備隊の訓練を願うということに、あらゆる国力を結集して、一日も早くおやりにならなければならぬ。